生活道路の法定速度が引き下げられます

〇制度概要
 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
 ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

〇施行日
 令和8年9月1日(火曜日)

〇引き続き法定速度が60km/hの道路
 ・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
 ・中央分離帯等が設けられ、往復の通行が分離されている一般道路
 ・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
 ・自動車専用道路

※詳しくはホームページをご覧ください。

問い合わせ先
担当課:防災監理課
電話番号:0968-43-1113

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