山鹿市社会体育施設及び学校開放施設の利用について

3月11日から社会体育施設及び学校開放施設の利用については、下記のとおりとします。利用に当たっては、感染防止対策の徹底を引き続きお願いします。

【社会体育施設】
(1)市内在住・在学者で高校生以下の個人又は団体に限り、利用可能とする。(一般は利用不可)
【学校開放施設】
(1)市内在住・在学者で高校生以下の団体に限り、利用可能とする。(一般は利用不可)
(2)ただし、学校長の判断により利用できない場合もあります。

問い合わせ先
担当課:社会体育課
電話番号:0968431150

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