3月16日福島県沖地震 罹災証明申請受付について

相馬市防災メールです。

市は、3月16日発生福島県沖を震源とする地震に関する罹災証明書の申請の新規受付を、10月31日(月)まで延長いたします。
ただし、「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災証明書の申請に限ります。
※罹災調査は行いません。
なお、「一部損壊住宅修理支援事業補助金」を活用するためには、「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災証明書が必要となります。

●申請受付期限:令和4年10月31日(月)
●受付場所:市役所3階地域防災対策室
●時間:8時30分~17時 ※土曜日・日曜日・祝日を除く
●必要書類:被害状況が確認できる写真等 ※必ず、印刷、プリントアウトした写真
      本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードの写しなど)
委任状 (本人または同居親族以外の方が申請する場合)※申請書裏面参照
住民票の住所が罹災場所と異なる場合は、上記のほか居住を確認で
きる書類
例:公共料金(電気料金・水道料金の両方を提出)の支払明細書等
の写し、賃貸借契約書の写し、行政区長や民生委員などからの居住
証明書
●留意事項 罹災調査は行わず「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災証明書を交付します。
●問い合わせ先 地域防災対策室(電話0244-37-2121)

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