マルチ商法 にご注意ください

 学生時代の友人やSNSで知り合った友人から「簡単にもうかる良い話がある。セミナーに参加してみないか」と誘われ、高額な契約をしてしまったが、支払いが困難で後悔しているという相談があります。
 商品やサービスを契約して、その販売組織に加入し、自分がまた知人などを勧誘すれば紹介料やマージンなどの利益を得られるというマルチ商法です。もうけ話の仕組みなど実態がよく分からず、お金がないと断っても、消費者金融で借り入れすればすぐ返済できると言葉巧みに勧誘されるケースもあり、契約者に過度な負担が生じることが多くあります。
 狙われる年代はさまざまですが、特に、新社会人や未成年者契約の取消権がなくなった新成人など社会経験が浅い若者を狙って勧誘を仕掛ける手口が横行しています。勧誘されても、その場では契約せずに、内容を十分に理解して、家族など周辺の人に相談して判断しましょう。マルチ商法には、契約書受領後20日以内のクーリング・オフ制度があり、これ以降も中途解約ができます。

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