新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に移行しました

本日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同等の「5類感染症」に移行しました。

今後の感染防止対策は、個人や事業者の判断に委ねられることとなりますが、今後も一定程度の数の感染が持続することが見込まれます。

市民の皆様には、基本的な感染対策を行いながら、新たな日常の実現に取り組んでいただきますよう引き続きご協力をお願いいたします。

▼5類感染症への移行後の対応(千葉県ウェブサイト)

▼新型コロナウイルス感染症に関する市原市長メッセージ

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