令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

 相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となりました。
 相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合でも、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります。
 相続登記の申請の義務化について詳しくお知りになりたい方は、管轄の法務局へお問い合わせいただくか、下記リンクをご覧ください。

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市民保健部 市民サービス課 
TEL(0576)24-2222(代表) 内線110
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