罹災証明書・被災証明書について

「罹災(りさい)証明書」または「被災(ひさい)証明書」は、風水害や地震などの災害により所有する家屋等が被害を受けたとき、被害の程度や原因等を証明するものです。
これらの証明書は保険金、見舞金などの請求や、所得税の確定申告(災害減免・雑損控除)をする際に必要となる場合があります。
風水害や地震などの災害により家屋などに被害を受け、罹災証明書・被災証明書を必要とする人は、税務課へ申請してください。

1.罹災証明書とは
〇自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
〇証明書の発行にあたり、家屋の被害状況について市の職員が現地調査を行い、被害程度を証明します。

2.被災証明書とは
〇自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届け出があった旨を証明するものです。
このため、原則として現地調査は行わず、被害程度についても判定しません。

3.申請に必要なもの
・申請書(市役所本庁一階ロビーにあります)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)  

※被災証明書には不要
・代理請求の場合は委任状  
※被災証明書には不要
・被害状況が確認できる写真

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