【下呂警察署】道路交通法の改正

【令和6年11月1日道路交通法の改正】
 自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
〇運転中のながらスマホ
 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外
 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
〇酒気帯び運転および幇助
 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、自転車の提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

 「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
 自転車運転者講習制度は、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(信号無視、指定場所一時不停止などの危険行為)を反復して行った者が対象となります。

 重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。

下呂警察署(0576-52-0110)


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