火災警報の新設と発令について(お知らせ)

衣浦東部広域連合消防局からお知らせします。
令和8年4月1日より火災予防条例を改正し、火災警報の運用を開始しています。

火災警報は、名古屋地方気象台から発表される気象情報及び火災気象通報を基に、火災の予防上危険であると判断した場合に発令します。これは消防法第22条に基づくもので、異常気象時に圏域住民の生活を火災から守るためのものです。火災警報発令時には、火の使用の制限にご協力をお願いいたします。

火災警報発令中は、火の使用について、次のとおり制限されます。
1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
2. 煙火を消費しないこと。
3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて広域連合長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6. 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

火の使用についての制限に違反した場合
火災警報発令中の火の使用の制限に違反した場合、消防法第44条の規定により30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。

詳細につきましてはホームページをご確認ください。

火災警報発令及び解除に関するお問い合わせ先
碧南消防署(代表)0566-41-2400
刈谷消防署(代表)0566-23-1119
安城消防署(代表)0566-75-0119
知立消防署(代表)0566-81-0119
高浜消防署(代表)0566-52-1190


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