【令和8年熊本地震】大規模災害による旅券手数料の減免について

 災害救助法もしくは被災者生活再建支援法(以下「災害救助法等」という。)が適用された災害により被害を受けた方のうち、要件を満たす場合は、パスポートの発給手数料が減免されます。
【令和8年熊本地震災害(法適用日:令和8年7月28日)】
県内10市10町1村(熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町)

パスポート申請時に市民課旅券窓口へお申し出ください。オンライン申請はできません。

【対象者(下記①、②をともに満たすこと)】
①居住していた住宅が被災により半壊以上又は床上浸水の被害を受けた方
②災害救助法等適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方

【減免割合】
 全額免除

【減免申請期間】
 災害救助法等の適用日(令和8年7月28日)から原則1年

【申請に必要な書類】
・住家に関する罹災証明書の原本(世帯ごとに交付されるもの)
・住民票又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)
・その他、通常の発給申請に必要な書類一式
 ※住民票は、「個人番号(マイナンバー)記載なし」のものをご提出ください。

【留意事項】
・申請方法は、窓口での紙申請のみです。オンライン申請はできません。
​・通常の発給申請を行い、後から減免を申請することはできません。必ず申請時にお申し出ください。(手数料の還付は行いません。)
・災害救助法等の適用前の申請は対象外です。
・旅券発給申請の種別を問わず、一つの災害につき1回限り減免申請できます。

問い合わせ先
担当課:市民課
電話番号:0968-43-1169

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