【市からのお知らせ】生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯のない比較的狭い道路のことをいいます。

詳しくは、市公式ホームページ及び警察庁ホームページをご覧ください。
【市公式ホームページ】

【警察庁ホームページ】

富里総務部市民活動推進課市民安全班
電話 0476-93-1117


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