9月1日~生活道路における自動車の法定速度の引下げ

9月1日から、中央線などがない生活道路における自動車の法定速度が、60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に変更されます。
対象となるのは自動車で、対象となる道路は、主に地域住民の方々が日常生活に利用されるような、中央線などがない生活道路です。
道路標識や標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
車を運転する際は、交通ルールを守り、ゆとりを持って、安全な速度で運転をして下さい。

群馬県警察本部交通部交通規制課(代表 027-243-0110)

<渋川ほっとメール>
このメールは、群馬県警察から配信される「上州くん安全・安心メール」を2次利用(自動転送)しています。


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