生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。

令和8年9月1日(火)から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。
  60km/h ⇒ 30km/h

〇生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

〇以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路

〇従来どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
・中央線がない道路で40km/hの速度標識があった場合は、最高速度は40km/hとなる。
・中央分離帯や中央線があっても速度標識が50km/hの場合、最高速度は50km/hとなる。

〇ドライバーの皆様へ
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

 【千葉県警察ホームページ】

 
詳しくは各警察署へお問い合わせください。
 成田警察署 0476-27-0110
 印西警察署 0476-42-0110
 栄町くらし安全課 0476-33-7710


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