(明日9月1日から適用)生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

 道路交通法の改正に伴い、令和8年9月1日から生活道路における法定速度が60キロから30キロへ引き下げられます。
 ここでいう「生活道路」とは、地域住民が日常生活に利用する「中央線」や「中央分離帯」などがない比較的狭い道路のことです。(道路標識や道路標示により最高速度が指定されている場合は例外です。)
 「生活道路」は歩行者や自転車が日常的に利用する場所です。自動車の走行速度を抑えることが事故防止につながります。特に、通勤・通学時間帯は早めの出発を心がけ、安全運転を目指しましょう。

問い合わせ:危機管理課 0224-22-1452

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