【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について

九十九里町 【防災・気象情報】

令和8年8月千葉豪雨により住宅が被災された世帯に対し、災害救助法に基づき、「住宅の応急修理」制度を実施します。
この制度は、千葉県が定める実施要領に基づき、被災した住宅に対して日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的として実施するもので、町が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を町が直接修理業者に支払います。
【応急修理の対象となる条件】
1 罹災証明書の被害認定が、半壊(中規模半壊・大規模半壊含む)及び準半壊であること
2 自らの資力では応急修理することができないこと(申請時に「資力に関する申出書」を提出していただきます)。
3 被災した住宅が借家でないこと(賃貸住宅の場合、一般的にはその借家の所有者・管理者が修理を行うことになるため原則対象外となります)。
対象者や修理内容等の詳細については、町ホームページをご確認ください。https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000009067.html
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