(再送)(9/30申請期限終了)住宅の応急修理制度の申請期限について

『いいメールかほく』 【防災】

かほく市都市建設課が窓口となっております、住宅の応急修理制度の申請期限が終了いたしますので、制度の対象となりまだ申し込みされていない方は期限までに申請をお願いします。

申請期限:令和8年9月30日まで
※なお、完了期限に関しては当面の間設定されません。
※修理業者が未定でも申請が可能です。

―住宅の応急修理制度とはー
災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理をい、元の住家に引き続き住むことを目的とした制度です。
※修理費用は、市が直接業者に支払う制度になります。
業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと、制度を利用することができませんので、ご注意ください。

■ホームページリンク

■お問い合わせ先
かほく市都市建設課
TEL:076-283-7104
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