「よめーる」災害情報メール 11:00

【令和8年8月千葉豪雨で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について】

千葉県では、令和8年8月千葉豪雨により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、災害救助法に基づき、賃貸型応急住宅の供与を実施します。
【入居の対象者】
原則として、以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象です。
(1)災害発生の日時点において、四街道市に居住する方
(2)住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方
なお、半壊(「中規模半壊」「大規模半壊」を含む。)であっても、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示や水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない場合は対象となる場合があります。
(3)自らの資力では、住宅を確保することができない方
(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
詳細は市ホームページをご覧ください。

【内容に関するお問い合わせ】
四街道市建築課
電話 043-421-6147

【発行】
四街道市危機管理室
住所 四街道市鹿渡無番地
電話 043-421-6102(直通)
   043-421-2111(代表)

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