生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました(令和8年9月1日)

 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。詳しくは湯河原町HPや警察庁HP、全国都道府県警察HPをご参照ください。

–湯河原町防災安全課
電話:0465-63-2111
FAX:0465-62-1991


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