【「マナー」から「ルール」へ】

 喫煙時の周囲への配慮は、法律で義務付けられています!
受動喫煙について定めた健康増進法では、「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています。周囲に人がいない場所での喫煙を心掛け、人通りの多い地域では特に喫煙を控えることが必要です。なお、子どもや患者などに特に配慮すべき施設(学校・児童福祉施設、公園・広場、その他市の公共施設、病院など)は禁煙となっています。
 また、自宅の庭やベランダなどで喫煙する際も、隣家との距離が近い場合、敷地外への煙がトラブルの原因になりかねません。望まない受動喫煙を生じさせることがないよう努めましょう。

※詳しくは

問合せ:健康推進課成人保健係(電話)042-497-2076

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