「よめーる」災害情報メール 9:05

【令和8年8月千葉豪雨で被災した住宅の応急修理に対する支援について】
令和8年8月13日の千葉豪雨で被災した住宅について、8月31日(月曜)から災害救助法に基づく住宅の応急修理に対する支援の受付を開始します。
【対象】
・罹災証明にて「準半壊」以上となった住宅で、応急修理を行うことにより引き続き住むことが可能なもの。
・自らの資力では応急修理をすることができないもの。
・修理業者へ応急修理の代金を支払いしていないもの。
詳細は市ホームページをご覧ください。

【内容に関するお問い合わせ】
四街道市建築課
電話 043-421-6147

【発行】
四街道市危機管理室
住所 四街道市鹿渡無番地
電話 043-421-6102(直通)
   043-421-2111(代表)

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