秋も深まり、サイクリングには最高の季節になりましたが、、、

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 自転車は、身近で手軽な乗り物として、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層の皆さんが利用していますが、その反面、交通ルールやマナーを守らずに交通事故に遭ってしまうケースも多く発生しています。

■自転車は「車両」の仲間です
 道路交通法上、自転車は「軽車両」であり、自動車と同じ「車両」の仲間です。
 歩道を走る際には、あくまで歩行者が優先であることを忘れないで下さい。
 道路を通行するときは、「車」という意識を持ち、信号機や「一時停止(とまれ)」等の道路標識・標示を守りましょう。

■「自転車安全利用五則」を確認しよう!
 1 車道が原則、左側を通行
   歩道は例外、歩行者を優先
 2 交差点では信号と一時停止を守って安全確認
 3 夜間はライトを点灯
 4 飲酒運転は禁止
 5 ヘルメットを着用

■自動車を運転する皆さんへ
 自動車を運転する際は、交差点での右左折の際、車道を通行して来る自転車や歩行者等を見落としやすいので、速度を十分に落として、左右の安全確認を徹底しましょう。

**ご存じですか?**
 ペダルをこがなくても自走できる「ペダル付原動機付自転車(モペット等)」は、電動アシスト自転車ではなく、バイクです!
 
※これらバイクで公道を走るためには、以下の条件が必要です。

  ・車両後面へのナンバープレートの表示
  ・車両区分に応じた免許の取得と免許証の携帯
  ・乗車用ヘルメットの着用
  ・保安基準に適合した制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等の装備
  ・自賠責保険または共済への加入

  これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法や道路運送車両法等の違反を問われることとなります。

運転する際は十分注意してください!!

【問合せ先】武蔵野警察署 0422-55-0110

警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html

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配信:安全対策課
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